最近、「子どもの近視のメガネに対し、助成金が受けられるのではないか?」といった問い合わせの電話がありました。
2006年の7月にお知らせ欄にて お伝えしていますが もう一度ここで お知らせしたいと思います。
近視や遠視、乱視といった一般的な屈折異常ではありません。
斜視や弱視の治療のためにかけるメガネに対して 補助が受けられます。
児童福祉法の規定に基づき、補装具の種目「弱視眼鏡(36700円)」×1.03を購入価格の上限とする]と定められています。
(1)健康保険(社会保険・国民健康保険など)
(問い合わせは 保険証に記載されている健康保険先へ)
(2)公費(乳幼児医療など)