医薬品の副作用等による被害を受けられた方を救済する公的な制度があります。
平成14年に設けられました。(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)
病院で投薬された医薬品や薬局などで購入した医薬品を、
「適正に試用したにもかかわらず発生した副作用による
入院が必要な程度の疾病や障害などの健康被害」
について救済給付が行われます。
昭和55年5月以降に発生した被害が救済の対象となります。
救済給付を請求する場合は、副作用の治療を行った医師の診断書や、投薬を行った医師の証明書、あるいは薬局等で医薬品を購入した場合は販売証明書が必要となります。また医療費を請求する場合は、治療に要した費用の額を証明する受診証明書も必要です。
以下のホームページからダウンロードできます。
http://search.pmda.go.jp/fukusayo_dl/
詳しくは、以下にて知る事ができます。