東日本大震災により被災した被保険者の一部負担金の免除措置の取り扱いの延長について
医療機関窓口での一部負担金の支払いの免除が、平成3月11日から平成24年2月29日となっておりましたが、その免除期間が以下のように延長されることになりました。
東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域の全ての住民の方(注1)
・・・・・来年、平成25年の2月末日まで
東日本大震災による被災区域(警戒区域等以外)の住民の方で、国民健康保険、後期高齢者医療制度及び全国健康保険協会に御加入の方(注1)(注2)
・・・・・今年の9月末日まで
注1:震災発生後、他市町村へ転出した方を含みます。
注2:その他の医療保険に御加入の方は、御加入の保険者により、引き続き、窓口負担が免除されることもありますので、詳細については、御加入の保険者にお問い合わせください。