福祉医療制度とは、①子供や母子家庭②重度障害者③高齢者などを対象に、医療機関の窓口で支払う「医療費自己負担」を軽くするため、県と市町が行っている独自の助成制度です。お金の心配なしに、誰でも医療を受けられるようにとの配慮からです。ただ、県や市町の方針や予算によっては、また年度によっては、福祉医療の内容が変わっていきます。A県とB県で助成の内容が異なったり、同じ県下でもC市とD町では窓口で支払う金額が違ったりします。年齢や所得、障害の程度など、いろいろな条件が付き、年度ごとに、対象が異なっています。ですので、住んでいる市町の条件をよく知ることが大事です(※)。 その条件が合えば、市町の窓口に申請をして受給者証を受け取ることができます。保険証とその受給者証二つを持って、医療機関の窓口に提示してください。福祉医療が受けられます。
福祉医療受給者証は、県内の医療機関であれば、住んでいる市町以外の医療機関でも有効です。例えば、芦屋市の住民で芦屋市の受給者証を持って、西宮市の医療機関を受診することが出来ます。また帰省などで、県外の受給者証を持って当院(西宮市)を受診された場合、一旦当院の窓口では医療保険の自己負担分を支払っていただきますが、後で住居地の市町村で 領収書と共に還付請求を行っていただければ、後日払い戻しされます。
※ 例えば兵庫県の場合(2015年)
① こどもの患者窓口負担
西宮市 通院・入院とも中学3年まで無料 所得制限あり
三田市 通院・入院とも中学3年まで無料 所得制限なし 等
(所得制限については、最寄りの役所の担当課までお問い合わせください。)